Author:大坪敬史
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京都に出張でした。
修学旅行シーズンとあって、制服を着た観光客が多かったです。ただ、それ以上に外国人観光客がいらっしゃり独特の景観を醸し出していました。
訪問先の旅館様で、10月1日から始まる京都宿泊税の対応を協議していました。
平成30年10月1日から1人1泊当り宿泊税
・20000円未満:200円
・20000円以上50000円未満:500円
・50000円以上:1000円
それぞれ税金として徴収するそうです。
大人のみならず、子供からも上記金額に該当すれば徴収、ということです。
この税金、本当に「観光業」の為に使われるのかは注視してかなければなりません。
入湯税のように使用目的が曖昧なものでは、事業者にとってもお客にとっても納得のいかない結果になるでしょう。
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